統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 07時50分


1項

個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第二条第一項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)であって、次に掲げるものについては、同法第五章の規定は、適用しない

一 号
基幹統計調査 及び一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
二 号

地方公共団体(指定地方公共団体以外の地方公共団体にあっては、当該地方公共団体の統計調査条例(地方公共団体が行う統計調査の実施 及び結果の利用に関し必要な事項を定める当該地方公共団体の条例をいう。以下この号 及び次号において同じ。)に第三十九条第一項第二号に係る部分に限る)及び第二項第四十条第一項第四十一条第二号 及び第四号に係る部分に限る)、第五十七条第一項第二号に係る部分に限る)並びに第五十九条第一項の規定に相当する規定を設けているものに限る)が行った統計調査に係る調査票情報(当該地方公共団体の統計調査条例の規定により当該地方公共団体以外の者に提供されたものを除く)に含まれる個人情報

三 号

地方公共団体(当該地方公共団体の統計調査条例に第四十二条第一項第一号に係る部分に限る)及び第二項第四十三条第五十七条第一項第三号に係る部分に限る)並びに第五十九条第二項の規定に相当する規定を設けているものに限る)が行った統計調査に係る調査票情報(当該地方公共団体の統計調査条例の規定により当該地方公共団体以外の者に提供されたものに限る)に含まれる個人情報

四 号

指定独立行政法人等であって、個人情報の保護に関する法律第二条第九項に規定する独立行政法人等に該当するものが行った統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

五 号
事業所母集団データベースに記録されている情報に含まれる個人情報
六 号

第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報に含まれる個人情報

1項

国 及び地方公共団体は、公的統計の作成方法に関する調査、研究 及び開発を推進するとともに、統計調査員 その他の公的統計の作成に従事する職員の人材の確保 及び資質の向上のために必要な研修 その他の措置を講じなければならない。

1項

総務大臣は、公的統計を利用しようとする者の利便を図るため、インターネットの利用を通じて迅速に公的統計の所在に関する情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。

1項

総務大臣は、行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関 又は独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2項

総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するとともに、委員会に報告しなければならない。

3項

委員会は、前項の規定による報告があったときは、この法律の施行に関し、総務大臣 又は関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。

1項

総務大臣は、前条第一項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、独立行政法人等 その他の関係者 又はその他の個人 若しくは法人 その他の団体に対し、資料の提出 及び説明を求めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。