行政機関の長は、一般統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第十九条 # 一般統計調査の承認
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
第九条第二項 及び第三項の規定は、前項の承認について準用する。