統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第二款 一般統計調査

分類 法律
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 09時37分

1項

行政機関の長は、一般統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。

2項

第九条第二項 及び第三項の規定は、前項の承認について準用する。

1項

総務大臣は、前条第一項の承認の申請に係る一般統計調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項承認をしなければならない。

一 号

統計技術的に合理的かつ 妥当なものであること。

二 号

行政機関が行う他の統計調査との間の重複が合理的と認められる範囲を超えていないものであること。

1項

行政機関の長は、第十九条第一項の承認を受けた一般統計調査を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2項

前条の規定は、前項に規定する一般統計調査の変更の承認について準用する。

3項

行政機関の長は、第十九条第一項の承認を受けた一般統計調査を中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣にその旨を通知しなければならない。

1項

総務大臣は、第十九条第一項の承認に基づいて行われている一般統計調査が第二十条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該行政機関の長に対し、報告を求める事項の変更 その他当該要件に適合するために必要な措置をとるべきことを求めることができる。

2項

総務大臣は、前項の行政機関の長が同項の規定による求めに応じなかったときは、当該一般統計調査の中止を求めることができる。

1項

行政機関の長は、一般統計調査の結果を作成したときは、速やかに、当該一般統計調査の結果 及び一般統計調査に関し政令で定める事項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。


ただし、特別の事情があるときは、その全部 又は一部を公表しないことができる。

2項

第八条第三項の規定は、一般統計調査の結果に関する情報について準用する。