国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて総務省に置かれる外局は、次のとおりとする。
総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第三十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号による改正)