総務省設置法

平成十一年法律第九十一号
略称 : 中央省庁等改革関連法 
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号による改正)
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時48分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 総務省の設置並びに任務及び所掌事務等

    • 第一節 総務省の設置
    • 第二節 総務省の任務及び所掌事務
    • 第三節 総務省の長
  • 第三章 本省に置かれる職及び機関

    • 第一節 特別な職
    • 第二節 審議会等
      • 第一款 設置
      • 第二款 地方財政審議会
      • 第三款 行政不服審査会
      • 第四款 情報公開・個人情報保護審査会
      • 第五款 官民競争入札等監理委員会
      • 第六款 独立行政法人評価制度委員会
      • 第七款 国地方係争処理委員会
      • 第八款 電気通信紛争処理委員会
      • 第九款 電波監理審議会
      • 第十款 統計委員会
    • 第三節 特別の機関
    • 第四節 地方支分部局
  • 第四章 外局

    • 第一節 設置
    • 第二節 公害等調整委員会
    • 第三節 消防庁

第一章 総則

1項

この法律は、総務省の設置 並びに任務 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

第二章 総務省の設置並びに任務及び所掌事務等

第一節 総務省の設置

1項

国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項の規定に基づいて、総務省を設置する。

第二節 総務省の任務及び所掌事務

1項

総務省は、行政の基本的な制度の管理 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現 及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体 及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保 及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保 及び増進、郵政事業の適正かつ確実な実施の確保、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業 又は砂利採取業と一般公益 又は各種の産業との調整 並びに消防を通じた国民の生命、身体 及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務 及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた行政事務を遂行することを任務とする。

2項

前項に定めるもののほか、総務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3項

総務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

1項

総務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

恩給制度に関する企画 及び立案に関すること。

二 号

恩給を受ける権利の裁定 並びに恩給の支給 及び負担に関すること。

三 号

行政制度一般に関する基本的事項の企画 及び立案に関すること。

四 号

行政機関の運営に関する企画 及び立案 並びに調整に関すること。

五 号

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律平成十八年法律第五十一号第七条第一項に規定する公共サービス改革基本方針の策定 並びに官民競争入札 及び民間競争入札の実施の監理に関すること。

六 号

独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいい、国立大学法人(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び日本司法支援センター総合法律支援法平成十六年法律第七十四号第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)を含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画 及び立案に関すること。

七 号

独立行政法人の新設、目的の変更 その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法をいう。)、国立大学法人法 及び総合法律支援法の定める制度の改正 並びに廃止に関する審査を行うこと。

八 号

法律により直接に設立される法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く)の新設、目的の変更 その他当該法律の定める制度の改正 及び廃止に関する審査を行うこと。

九 号

政策評価(国家行政組織法第二条第二項内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第五条第二項 及びデジタル庁設置法令和三年法律第三十六号第五条第二項の規定による評価をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)に関する基本的事項の企画 及び立案 並びに政策評価に関する各府省 及びデジタル庁の事務の総括に関すること。

十 号

各府省 及びデジタル庁の政策について、統一的 若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。

十一 号

各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く)及び監視を行うこと。

十二 号

第十号の規定による評価 並びに前号の規定による評価 及び監視(次号において「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。

独立行政法人の業務

第八号に規定する法人の業務

特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る)の業務

国の委任 又は補助に係る業務

十三 号

行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る)の実施状況に関し調査を行うこと。

十四 号

各行政機関の業務、第十二号に規定する業務 及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。

十五 号
行政相談委員に関すること。
十六 号

地方自治 及び民主政治の普及徹底に関すること。

十七 号

国と地方公共団体 及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。

十八 号

地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政 及び財政に関する総合的な調査を行うこと。

十九 号

地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画 及び立案 並びに推進に関すること。

二十 号

豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除 及び振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

二十一 号

公有地の拡大の推進に関する法律昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地開発公社 及び土地の先買いに関する事務を行うこと。

二十ニ 号

地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画 及び立案 並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること。

二十三 号

地方公共団体の自主的かつ主体的な組織 及び運営の合理化の推進について必要な助言 その他の協力を行うこと。

二十四 号

地方自治に関する調査 及び研究に関すること。

二十五 号

地方公共団体の組織 及び運営に関する制度の企画 及び立案に関すること。

二十六 号

市町村の合併、広域行政 その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。

二十七 号
住民基本台帳制度に関すること。
二十九 号

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書 及び同法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。

三十 号
住居表示制度に関すること。
三十一 号
行政書士に関すること。
三十二 号

地方公務員に関する制度の企画 及び立案に関すること。

三十三 号

地方公共団体の人事行政に対する協力 及び技術的助言に関すること。

三十四 号

地方公務員の共済制度 及び災害補償制度に関すること。

三十五 号

公職選挙法昭和二十五年法律第百号) 及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画 及び立案に関すること。

三十六 号

最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票 及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画 及び立案に関すること。

三十七 号

前二号に掲げる選挙、国民審査 及び投票の施行の準備に関すること。

三十八 号

第三十五号 及び第三十六号に掲げる選挙、国民審査 及び投票の普及 及び宣伝に関すること。

三十九 号

政党 その他の政治団体、政治資金 及び政党助成に関すること。

四十 号

地方公共団体の財政に関する制度の企画 及び立案に関すること。

四十一 号

地方公共団体の負担を伴う法令案 並びに国の歳入歳出 及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。

四十ニ 号

地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。

四十三 号

後進地域 その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。

四十四 号
地方交付税に関すること。
四十五 号
地方債に関すること。
四十六 号

地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言 その他の協力に関すること。

四十七 号
当せん金付証票に関すること。
四十八 号

地方競馬、自転車競走 及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。

四十九 号

地方公共団体の経営する企業に関すること。

五十 号

地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査 及び助言に関すること。

五十一 号

地方公共団体の財政の健全化に関すること。

五十二 号

第三十九号から前号までに掲げるもののほか、地方財政に関すること。

五十三 号
地方税、森林環境税 及び特別法人事業税に関する制度の企画 及び立案に関すること。
五十四 号

法定外普通税 及び法定外目的税の新設 又は変更に係る協議 及び同意に関すること。

五十五 号

前二号に掲げるもののほか、地方税、森林環境税 及び特別法人事業税に関すること。

五十六 号

地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税 及び特別法人事業譲与税に関すること。

五十七 号

国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金 及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。

五十八 号

符号、音響、影像 その他の情報の電磁的方式による発信、伝送 又は受信(以下「情報の電磁的流通」という。)のための有線 又は無線の施設の設置 及び使用の規律 並びにこれらの施設の整備の促進に関すること。

五十九 号

国際放送 その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。

六十 号

前二号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律 及び振興に関すること。

六十一 号

電気通信業 及び放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善 及び調整に関すること。

六十二 号
日本放送協会に関すること。
六十三 号

非常事態における重要通信の確保に関すること。

六十四 号

周波数の割当て 及び電波の監督管理に関すること。

六十五 号

電波の監視 及び電波の質の是正 並びに不法に開設された無線局 及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。

六十六 号

電波が無線設備 その他のものに及ぼす影響による被害の防止 又は軽減に関すること。

六十七 号

電波の利用の促進に関すること。

六十八 号

周波数標準値の設定、標準電波の発射 及び標準時の通報に関すること。

六十九 号

有線電気通信設備 及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。

七十 号

情報の電磁的流通 及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。

七十一 号

情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。

七十二 号

宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通 及び電波の利用に係るものに関すること。

七十三 号

条約 又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通 及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること 並びに国際電気通信連合 その他の機関と連絡すること。

七十四 号

郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に関すること。

七十五 号
郵便認証司に関すること。
七十六 号

信書便事業の監督に関すること。

七十七 号

条約 又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること 並びに万国郵便連合 その他の機関と連絡すること。

七十八 号

統計 及び統計制度の発達 及び改善に関する基本的事項の企画 及び立案に関すること。

七十九 号

統計調査の実施についての審査 及び調整 並びに統計基準の設定に関すること。

八十 号

統計職員の養成の企画 及び立案に関すること。

八十一 号

国際統計事務の統括に関すること。

八十二 号

国勢調査 その他国勢の基本に関する統計調査の実施 及び製表 並びに国の行政機関 又は地方公共団体の委託による統計調査の実施 又は製表に関すること。

八十三 号

第七十八号から前号までに掲げるもののほか、統計技術の研究 その他統計の発達 及び改善に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く)。

八十四 号

公益信託の監督に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

八十五 号

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律昭和四十二年法律第百十四号) 第三条第一項の規定による特別交付金に関すること。

八十六 号

平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律平成十二年法律第百十四号) 第九条第四項に規定する弔慰金等に関すること。

八十七 号

旧日本赤十字社救護看護婦 及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。

八十八 号

一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲 その他の災害のため死亡した者をいう。)に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く)。

八十九 号

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律昭和六十三年法律第九十号第三条第一項の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。

九十 号

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律平成二十八年法律第九号第四条第一項の規定による対象政党事務所 及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第二項の規定による対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。

九十一 号

所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。

九十二 号

所掌事務に係る国際協力に関すること。

九十三 号

政令で定める文教研修施設において、所掌事務に関する研修を行うほか、次に掲げる研修を行うこと。

地方公務員に対する地方自治に関する高度の研修

国家公務員 及び地方公務員に対する統計に関する研修

九十四 号

公害等調整委員会設置法昭和四十七年法律第五十二号第四条に規定する事務

九十五 号

消防組織法昭和二十二年法律第二百二十六号第四条第二項に規定する事務

九十六 号

前各号に掲げるもののほか、他の行政機関の所掌に属しない事務 及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた事務

2項

前項に定めるもののほか、総務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

第三節 総務省の長

1項

総務省の長は、総務大臣とする。

1項

総務大臣は、総務省の所掌事務のうち、第四条第一項第四号 及び第十一号に掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができる。

2項

総務大臣は、第四条第一項第十一号の規定による評価 又は監視(以下この条において「評価 又は監視」という。)を行うため必要な範囲において、各行政機関の長に対し資料の提出 及び説明を求め、又は各行政機関の業務について実地に調査することができる。

3項

総務大臣は、評価 又は監視に関連して、第四条第一項第十ニ号に規定する業務について、書面により 又は実地に調査することができる。


この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。

4項

総務大臣は、評価 又は監視の目的を達成するために必要な最小限度において、第四条第一項第十三号に規定する地方公共団体の業務について、書面により 又は実地に調査することができる。


この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。

5項

総務大臣は、評価 又は監視の実施上の必要により、公私の団体 その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。

6項

総務大臣は、評価 又は監視の結果 関係行政機関の長に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

7項

総務大臣は、評価 又は監視の結果 行政運営の改善を図るため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該行政運営の改善について内閣法昭和二十二年法律第五号第六条の規定による措置がとられるよう 意見を具申するものとする。

8項

総務大臣は、評価 又は監視の結果綱紀を維持するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、これに関し意見を述べることができる。

第三章 本省に置かれる職及び機関

第一節 特別な職

1項

総務省に、総務審議官三人を置く。

2項

総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

第二節 審議会等

第一款 設置

1項

本省に、地方財政審議会を置く。

2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

行政不服審査会
情報公開・個人情報保護審査会
官民競争入札等監理委員会
独立行政法人評価制度委員会
国地方係争処理委員会
電気通信紛争処理委員会
電波監理審議会
統計委員会

第二款 地方財政審議会

1項

地方財政審議会は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、地方財政法昭和二十三年法律第百九号)、地方交付税法競馬法昭和二十三年法律第百五十八号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律平成十九年法律第九十四号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2項

地方財政審議会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

3項

地方財政審議会は、第一項の規定によりその権限に属させられた事項 及びこれに影響を及ぼす制度に関し、関係機関に対し、意見を述べることができる。

1項

地方財政審議会は、委員五人をもって組織する。

1項

地方財政審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項

会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。

3項

地方財政審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

1項

委員は、地方自治に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2項

前項の委員のうちには、次に掲げる者を含まなければならない。

一 号

全国の都道府県知事及び都道府県議会の議長の各連合組織が共同推薦した者

一人

二 号

全国の市長 及び市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者

一人

三 号

全国の町村長 及び町村議会の議長の各連合組織が共同推薦した者

一人

3項

委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。

4項

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

1項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

1項

総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合 又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。


ただし第十二条第二項の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の長 及び議会の議長の各連合組織の意見を聴かなければならない。

1項

地方財政審議会の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

委員の給与は、別に法律で定める。

1項

第九条から前条までに規定するもののほか、地方財政審議会の組織、所掌事務、職員 その他地方財政審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第三款 行政不服審査会

1項

行政不服審査会については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第四款 情報公開・個人情報保護審査会

1項

情報公開・個人情報保護審査会については、情報公開・個人情報保護審査会設置法平成十五年法律第六十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第五款 官民競争入札等監理委員会

1項

官民競争入札等監理委員会については、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第六款 独立行政法人評価制度委員会

1項

独立行政法人評価制度委員会については、独立行政法人通則法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第七款 国地方係争処理委員会

1項

国地方係争処理委員会については、地方自治法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第八款 電気通信紛争処理委員会

1項

電気通信紛争処理委員会については、電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号)、電波法昭和二十五年法律第百三十一号)及び放送法昭和二十五年法律第百三十二号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

第九款 電波監理審議会

1項

電波監理審議会については、電波法 及び放送法 並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

第十款 統計委員会

1項

統計委員会については、統計法平成十九年法律第五十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第三節 特別の機関

1項

本省に、中央選挙管理会を置く。

2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、政治資金適正化委員会とする。

1項

中央選挙管理会の権限、組織、委員の任命 その他の事項については、公職選挙法最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号)、日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号)及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

1項

政治資金適正化委員会については、政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第四節 地方支分部局

1項

本省に、次の地方支分部局を置く。

管区行政評価局
総合通信局
2項

前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、次の地方支分部局を置く。

沖縄行政評価事務所
沖縄総合通信事務所
1項

管区行政評価局 及び沖縄行政評価事務所は、総務省の所掌事務のうち第四条第一項第九号から第十五号までに掲げる事務並びに内閣法第二十六条の規定により管区行政評価局 及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務を分掌する。

2項

総務大臣は、前項に定める事務のほか、管区行政評価局 及び沖縄行政評価事務所に、総務省の所掌事務のうち、第四条第一項第三号第四号第六号から第八号まで第七十八号から第八十一号まで 及び第八十三号に掲げる事務(同号に掲げる事務にあっては、統計技術の研究に関するものを除く)に関する調査 並びに資料の収集 及び整理に関する事務 並びに次に掲げる案内所に関する事務を分掌させることができる。

一 号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号第二十二条第二項の案内所

二 号

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律平成十三年法律第百四十号第二十三条第二項の案内所

3項

管区行政評価局 及び沖縄行政評価事務所は、第一項に規定する内閣法第二十六条の規定により管区行政評価局 及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務については、内閣総理大臣の指揮監督を受けるものとする。

4項

管区行政評価局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。

5項

沖縄行政評価事務所の位置 及び管轄区域は、政令で定める。

6項

沖縄行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。

1項

管区行政評価局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価支局を置く。

2項

行政評価支局の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。

3項

行政評価支局の内部組織は、総務省令で定める。

1項

管区行政評価局 及び行政評価支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価事務所を置く。

2項

行政評価事務所の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。

3項

行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。

1項

総合通信局 及び沖縄総合通信事務所は、総務省の所掌事務のうち、第四条第一項第五十八号から第六十七号まで第六十九号から第七十一号まで第七十六号第九十一号 及び第九十六号に掲げる事務を分掌する。

2項

総合通信局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。

3項

沖縄総合通信事務所の位置 及び管轄区域は、政令で定める。

4項

沖縄総合通信事務所の内部組織は、総務省令で定める。

1項

総務大臣は、総合通信局 又は沖縄総合通信事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合通信局 又は沖縄総合通信事務所の出張所を置くことができる。

2項

総合通信局 又は沖縄総合通信事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、総務省令で定める。

第四章 外局

第一節 設置

1項

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて総務省に置かれる外局は、次のとおりとする。

公害等調整委員会
消防庁

第二節 公害等調整委員会

1項

公害等調整委員会については、公害等調整委員会設置法の定めるところによる。

第三節 消防庁

1項

消防庁については、消防組織法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。