総務大臣は、総合通信局 又は沖縄総合通信事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合通信局 又は沖縄総合通信事務所の出張所を置くことができる。
総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第二十九条 # 総合通信局等の出張所
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号による改正)
総合通信局 又は沖縄総合通信事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、総務省令で定める。