総合通信局 及び沖縄総合通信事務所は、総務省の所掌事務のうち、第四条第一項第五十八号から第六十七号まで、第六十九号から第七十一号まで、第七十六号、第九十一号 及び第九十六号に掲げる事務を分掌する。
総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第二十八条 # 総合通信局等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号による改正)
総合通信局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。
沖縄総合通信事務所の位置 及び管轄区域は、政令で定める。
沖縄総合通信事務所の内部組織は、総務省令で定める。