総務省設置法

# 平成十一年法律第九十一号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十四条 # 設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号による改正)

1項

本省に、次の地方支分部局を置く。

管区行政評価局
総合通信局
2項

前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、次の地方支分部局を置く。

沖縄行政評価事務所
沖縄総合通信事務所