総務省設置法

# 平成十一年法律第九十一号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第十三条 # 任期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号による改正)

1項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。