国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて総務省に置かれる外局は、次のとおりとする。
総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第四章 外局
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号による改正)
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
第一節 設置
第二節 公害等調整委員会
公害等調整委員会については、公害等調整委員会設置法の定めるところによる。
第三節 消防庁
消防庁については、消防組織法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。