この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成一九年一二月二八日法律第一三五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号による改正)
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節 及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分 並びに附則第十四条から第十七条までの規定 平成二十年四月一日