この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二一年三月三一日法律第八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号による改正)
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定 及び第三条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定 並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日