総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第三款 設立

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時43分

1項

法務大臣は、支援センターの長である理事長となるべき者 及び監事となるべき者を指名する。

2項

法務大臣は、前項の規定により理事長となるべき者 及び監事となるべき者を指名しようとするときは、あらかじめ、最高裁判所の意見を聴かなければならない。

3項

法務大臣は、第一項の規定により理事長となるべき者 及び監事となるべき者を指名したときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。

4項

第一項の規定により指名された理事長となるべき者 及び監事となるべき者は、支援センターの成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長 及び監事に任命されたものとする。

5項

第二十四条第一項の規定は、第一項の理事長となるべき者の指名について準用する。

1項

法務大臣 及び最高裁判所は、それぞれ設立委員を命じて、支援センターの設立に関する事務を処理させる。

2項

最高裁判所の命ずる設立委員は、裁判官でなければならない。

3項

設立委員は、支援センターの設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣 及び最高裁判所に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。