この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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第五十一条 # 法務省令への委任
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正