総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

準用通則法第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした支援センターの役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。