総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第四章 罰則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時43分


1項

第二十七条第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

準用通則法第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした支援センターの役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした支援センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律 又は準用通則法の規定により法務大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。

二 号

この法律 又は準用通則法の規定により法務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

この法律 又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四 号

第二十三条第四項 若しくは第五項 又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。

五 号

第三十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

六 号

第三十四条第六項第三十五条第三項 及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第四十一条第五項の規定による法務大臣の命令に違反したとき。

七 号

第四十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

八 号

第四十二条の二第二項 又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

九 号

第四十四条第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告 又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

十 号

準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

十一 号

準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

2項

支援センターの子法人の役員が第二十三条第六項 又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

1項

第十八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。