第二十七条(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
総合法律支援法
#
平成十六年法律第七十四号
#
第五十二条
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号