知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)その他の政令で定める法令については、政令に定めるところにより、支援センターを国 又は独立行政法人通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とみなして、これらの法令を準用する。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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第五十条 # 他の法令の準用
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正