総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第四十九条 # 財務大臣との協議

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

法務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第三十六条第一項第四十一条第一項第四十七条第一項ただし書 若しくは第二項ただし書、第四十七条の二第一項第二項 若しくは第三項ただし書、第四十七条の三第一項 又は第四十七条の四第一項の認可をしようとするとき。

二 号

第四十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

三 号

第四十五条第三項 又は第四十六条第一項の承認をしようとするとき。

四 号

準用通則法第四十七条第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。