法務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十六条第一項、第四十一条第一項、第四十七条第一項ただし書 若しくは第二項ただし書、第四十七条の二第一項、第二項 若しくは第三項ただし書、第四十七条の三第一項 又は第四十七条の四第一項の認可をしようとするとき。
第四十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
第四十五条第三項 又は第四十六条第一項の承認をしようとするとき。
準用通則法第四十七条第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。