総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第四十二条の二 # 違法行為等の是正

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

法務大臣は、支援センター 又はその役員 若しくは職員が、この法律 若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、支援センターに対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

2項

支援センターは、前項の規定による法務大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正 その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を法務大臣に報告しなければならない。