総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第二款 中期目標等

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時43分

1項

法務大臣は、三年以上 五年以下の期間において支援センターが達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを支援センターに指示するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

中期目標の期間(前項の期間の範囲内で法務大臣が定める期間をいう。以下同じ。

二 号

総合法律支援の充実のための措置に関する事項

三 号

提供するサービス その他の業務の質の向上に関する事項

四 号
業務運営の効率化に関する事項
五 号
財務内容の改善に関する事項
六 号
その他業務運営に関する重要事項
3項

法務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、最高裁判所 及び評価委員会の意見を聴かなければならない。

4項

法務大臣は、第一項の規定により中期目標を定め又は変更したときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。

1項

支援センターは、前条第一項の指示を受けたときは、当該中期目標に基づき、法務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、法務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

総合法律支援の充実のための措置に関する目標を達成するためとるべき措置

二 号

提供するサービス その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

三 号

業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

四 号

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

五 号
短期借入金の限度額
六 号

不要財産(準用通則法第八条第三項に規定する不要財産をいう。以下同じ。)又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

七 号

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

八 号
剰余金の使途
九 号

その他法務省令で定める業務運営に関する事項

3項

法務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、最高裁判所 及び評価委員会の意見を聴かなければならない。

4項

法務大臣は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。

5項

法務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

6項

支援センターは、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

1項

支援センターは、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。

一 号

次号 及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における業務の実績

二 号

中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

三 号

中期目標の期間の最後の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間における業務の実績

2項

支援センターは、前項の評価を受けようとするときは、法務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

第一項の評価は、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。


この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査 及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

4項

評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、支援センター同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、支援センター 及び独立行政法人評価制度委員会(第六項 及び次条において「評価制度委員会」という。)に対して、その評価の結果を通知しなければならない。


この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、支援センターに対し、業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを勧告することができる。

5項

評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項 及びその勧告の内容)を公表しなければならない。

6項

評価制度委員会は、第四項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。


この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。

1項

法務大臣は、前条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価が行われたときは、支援センターの中期目標の期間の終了時までに、その業務を継続させる必要性、組織の在り方 その他その組織 及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。

2項

法務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、総合法律支援の実施 及び体制の整備の重要性を踏まえるものとする。

3項

法務大臣は、第一項の規定による検討を行うに当たっては、最高裁判所 及び評価委員会の意見を聴かなければならない。

4項

法務大臣は、第一項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

5項

評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、支援センターの中期目標の期間の終了時までに、その主要な事務 及び事業の改廃に関し、法務大臣に勧告することができる。


この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。

6項

法務大臣は、前項の勧告を受けたときは、遅滞なく、その内容を最高裁判所に通知しなければならない。

7項

評価制度委員会は、第五項の勧告をしたときは、法務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置 及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

1項

法務大臣は、支援センター 又はその役員 若しくは職員が、この法律 若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、支援センターに対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

2項

支援センターは、前項の規定による法務大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正 その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を法務大臣に報告しなければならない。