総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第四十六条 # 積立金の処分

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

支援センターは、第四十三条第二号に掲げる業務に係る勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち法務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第三十条に規定する業務のうち同条第一項第六号 及び第九号の業務 並びにこれらに附帯する業務以外の業務の財源に充てることができる。

2項

支援センターは、第四十三条第一号に掲げる業務に係る勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第一項本文 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の第三十条第一項第六号 及び第九号の業務 並びにこれらに附帯する業務の財源に充てなければならない。

3項

法務大臣は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

4項

支援センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対し それぞれの出資額に応じて納付しなければならない。

5項

前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。