この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
美容師法
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昭和三十二年法律第百六十三号
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附 則
平成八年六月二六日法律第一〇七号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第三条から第五条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。