美容師法

昭和三十二年法律第百六十三号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月20日 21時46分

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1項
この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
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1項

この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。

2項

この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。

3項

この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。

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1項
美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。
2項

美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。

一 号
心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 号

第六条の規定に違反した者

三 号

第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者

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1項
美容師試験は、美容師として必要な知識 及び技能について行う。
2項
美容師試験は、厚生労働大臣が行う。
3項

美容師試験は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識 及び技能を修得したものでなければ受けることができない。

4項

美容師養成施設は、次の各号に掲げる養成課程の全部 又は一部を設けるものとする。


ただし、通信課程は、昼間課程 又は夜間課程を設ける美容師養成施設に限つて、設けることができる。

一 号
昼間課程
二 号
夜間課程
三 号
通信課程
5項

前各項に定めるもののほか、美容師試験、美容師養成施設 その他前各項の規定の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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1項

厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項
指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
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1項

厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号
職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項

厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

第四条の十五第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

三 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

第四条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

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1項

厚生労働大臣は、第四条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2項

指定試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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1項
指定試験機関の役員の選任 及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第四条の九第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

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1項
指定試験機関は、試験事務のうち、美容師として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
2項

指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4項

前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

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1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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1項

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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1項
厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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1項
厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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1項
指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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1項

厚生労働大臣は、指定試験機関が第四条の三第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

二 号

第四条の六第二項第四条の七第四項において準用する場合を含む。)、第四条の九第三項 又は第四条の十二の規定による命令に違反したとき。

三 号

第四条の七第一項第四条の十第四条の十一 又は前条第一項の規定に違反したとき。

四 号

第四条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五 号

不正な手段により第四条の二第一項の規定による指定を受けたとき。

3項

厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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1項

第四条の二第一項第四条の六第一項第四条の九第一項第四条の十第一項 又は第四条の十四第一項の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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1項
厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2項

厚生労働大臣は、指定試験機関が第四条の十四第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第四条の十五第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

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1項

美容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2項

前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

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1項

第四条の二から前条までに規定するもののほか、指定試験機関 及び その行う試験事務 並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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1項
厚生労働省に美容師名簿を備え、美容師の免許に関する事項を登録する。
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1項
美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによつて行う。
2項
厚生労働大臣は、美容師の免許を与えたときは、美容師免許証を交付する。
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1項

厚生労働大臣は、美容師の免許を申請した者について、第三条第二項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により美容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

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1項

厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、美容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項
指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
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1項

指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条 及び第五条の二第二項の規定の適用については、

第五条
厚生労働省」とあるのは
「指定登録機関」と、

第五条の二第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と、

美容師の免許を与えたときは、美容師免許証」とあるのは
前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に美容師免許証明書」と

する。

2項

指定登録機関が登録事務を行う場合において、美容師の登録 又は美容師免許証 若しくは美容師免許証明書の記載事項の変更 若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3項

前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

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1項

第四条の三第四条の四第四条の六 及び第四条の八から第四条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。


この場合において、

これらの規定中
試験事務」とあるのは
「登録事務」と、

試験事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

第四条の三
前条第二項」とあるのは
第五条の三第二項」と、

第四条の四第一項第四条の十第一項第四条の十五第二項第五号 及び第四条の十六第一項
第四条の二第一項」とあるのは
第五条の三第一項」と、

第四条の八第一項
職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは
「職員」と、

第四条の十五第二項第二号
第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは
第四条の六第二項」と、

同項第三号
第四条の七第一項、第四条の十」とあるのは
第四条の十」と

読み替えるものとする。

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1項

第三条 及び第五条から前条までに規定するもののほか、美容師の免許、美容師名簿の登録、美容師免許証、美容師免許証明書 並びに指定登録機関 及び その行う登録事務 並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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1項
美容師でなければ、美容を業としてはならない。
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1項

美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。


ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。

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1項
美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 号
皮ふに接する布片 及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
二 号

皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。

三 号
その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
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1項

厚生労働大臣は、美容師が第三条第二項第一号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。

2項

都道府県知事は、美容師が第七条 若しくは第八条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。

3項

厚生労働大臣は、美容師が前項の規定による業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。

4項

第一項 又は前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後 の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

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1項

美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第十二条の三第一項に規定する管理美容師 その他の従業者の氏名 その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

2項

美容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。

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1項

美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十三条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。

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1項

第十一条第一項の届出をした美容所の開設者について相続、合併 又は分割(当該営業を承継させるものに限る)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした美容所の開設者の地位を承継する。

2項

前項の規定により美容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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1項

美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。


ただし、美容所の開設者が第二項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。

2項

管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。

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1項
美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 号
常に清潔に保つこと。
二 号
消毒設備を設けること。
三 号
採光、照明 及び換気を充分にすること。
四 号
その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
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1項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、美容所に立ち入り、第八条 又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

2項

第四条の十三第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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1項

都道府県知事は、美容所の開設者が、第十二条の三 若しくは第十三条の規定に違反したとき、又は美容師でない者 若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。

2項

当該美容所において美容の業を行う美容師が第八条の規定に違反したときも、前項と同様とする。


ただし、当該美容所の開設者が美容師の当該違反行為を防止するために相当の注意 及び監督を尽したときは、この限りでない。

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1項
美容師は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、美容師会を組織して、美容師の養成 並びに会員の指導 及び連絡に資することができる。
2項

二以上の美容師会は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、美容師の養成 並びに会員 及び その構成員の指導 及び連絡に資することができる。

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1項
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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1項

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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1項

第四条の八第一項第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

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1項

第四条の十五第二項第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による試験事務 又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

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1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条の十一第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第四条の十三第一項第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

第四条の十四第一項第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、試験事務 又は登録事務の全部を廃止したとき。

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1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条の規定に違反した者

二 号

第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第十二条の規定に違反して美容所を使用した者

四 号

第十四条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

五 号

第十五条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者

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1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前条第二号から第五号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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1項

地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の規定に基づく政令で定める市 又は特別区にあつては、

前各条の規定(第四条第三項 及び第十二条の三第二項除く)中
都道府県知事」とあるのは
「市長」又は「区長」と、

都道府県」とあるのは
「市」又は「特別区」と

する。

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1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 若しくはその不作為 又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分 若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関 又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

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