この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響 又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的とする。
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
#
昭和二十九年法律第百五十七号
#
略称 : 中確法
義務教育中立法
第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年五月二十日公布(平成二十八年法律第四十七号)改正