義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

昭和二十九年法律第百五十七号
略称 : 中確法  義務教育中立法 
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年五月二十日公布(平成二十八年法律第四十七号)改正
最終編集日 : 2022年 09月13日 07時04分

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1項

この法律は、教育基本法平成十八年法律第百二十号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響 又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的とする。

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1項

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の小学部 若しくは中学部をいう。

2項

この法律において「教育職員」とは、
校長、副校長 若しくは教頭(中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の小学部 若しくは中学部にあつては、当該課程の属する中等教育学校 又は当該部の属する特別支援学校の校長、副校長 又は教頭とする。)又は主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭 若しくは講師をいう。

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1項

何人も、教育を利用し、特定の政党 その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長 又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織 又は活動を利用し、
義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童 又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。

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1項

前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

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1項

前条の罪は、当該教育職員が勤務する義務教育諸学校の設置者の区別に応じ、次に掲げるものの請求がなければ公訴を提起することができない

一 号

国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学に附属して設置される義務教育諸学校
又は地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第七十七条の二第一項の規定により公立大学に附属して設置される義務教育諸学校にあつては、当該大学の学長

二 号

公立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会

三 号

私立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を所轄する都道府県知事

2項

前項の請求の手続は、政令で定める。

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