この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
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昭和二十九年法律第百五十七号
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略称 : 中確法
義務教育中立法
附 則
平成一五年七月一六日法律第一一七号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年五月二十日公布(平成二十八年法律第四十七号)改正
最終編集日 :
2022年 09月13日 07時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定により なお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。