都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一
号
この法律に基づく福祉の措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供 その他必要な援助を行うこと 及びこれらに付随する業務を行うこと。
二
号
老人の福祉に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。