次の各号のいずれかに 該当するときは、その違反行為をした電話リレーサービス提供機関又は電話リレーサービス支援機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十二条(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止したとき。
第十六条(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第十七条第一項(第二十九条において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。