次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
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令和二年法律第五十三号
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第四章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 03月29日 12時13分
一
号
二
号
第十五条(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、電話リレーサービス提供業務 又は電話リレーサービス支援業務に関し知り得た秘密を漏らした者
第十九条第二項(第二十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした電話リレーサービス提供機関又は電話リレーサービス支援機関の役員 又は職員
次の各号のいずれかに 該当するときは、その違反行為をした電話リレーサービス提供機関又は電話リレーサービス支援機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十二条(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止したとき。
第十六条(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第十七条第一項(第二十九条において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。