総務大臣 及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、聴覚障害者等の福祉の増進に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
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令和二年法律第五十三号
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第三章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 03月29日 12時13分
この法律に定めるもののほか、第八条第一項の規定による電話リレーサービス提供機関の指定及び第二十条の規定による電話リレーサービス支援機関の指定に関する申請の手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。