電話リレーサービス提供機関は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス提供業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
電話リレーサービス提供機関は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス提供業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
電話リレーサービス提供機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可を受けた事業計画書 及び収支予算書を公表しなければならない。
電話リレーサービス提供機関は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス提供業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。