聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律

# 令和二年法律第五十三号 #

第一節 電話リレーサービス提供機関

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時13分


1項

総務大臣は、一般社団法人 又は一般財団法人であって、電話リレーサービス提供業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、電話リレーサービス提供機関として指定することができる。

2項

総務大臣は、前項の申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、同項の規定による指定(以下 この節において単に「指定」という。)をしてはならない。

一 号

第十九条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

二 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

第十四条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から五年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者次号において「暴力団員等」という。

三 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者

3項

総務大臣は、指定をしたときは、当該指定を受けた電話リレーサービス提供機関の名称 及び住所、電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地 並びに電話リレーサービス提供業務の開始の日を公示しなければならない。

4項

電話リレーサービス提供機関は、その名称 若しくは住所 又は電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

5項

総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

1項

電話リレーサービス提供機関は、基本方針に従って、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号
電話リレーサービスを提供すること。
二 号

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービス提供業務を行うときは、その開始前に、電話リレーサービス提供業務の実施方法 及び電話リレーサービスの利用に係る料金に関する事項 その他の総務省令で定める事項に関する規程(以下 この節において「電話リレーサービス提供業務規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも 適合していると認めるときは、当該認可をしなければならない。

一 号

基本方針に適合し、かつ、電話リレーサービス提供業務の実施方法及び電話リレーサービスの利用に係る料金に関する事項が適正かつ明確に定められていること。

二 号

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

三 号

電話リレーサービスの利用者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3項

総務大臣は、第一項の認可をした電話リレーサービス提供業務規程が電話リレーサービス提供業務の適正かつ確実な実施上 不適当となったと認めるときは、電話リレーサービス提供機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

4項

電話リレーサービス提供機関は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可を受けた電話リレーサービス提供業務規程を公表しなければならない。

1項

電話リレーサービス提供機関は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス提供業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

電話リレーサービス提供機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可を受けた事業計画書 及び収支予算書を公表しなければならない。

3項

電話リレーサービス提供機関は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス提供業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

1項

電話リレーサービス提供機関は、総務大臣の許可を受けなければ、電話リレーサービス提供業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービス提供業務以外の 業務を行っている場合には、当該業務に係る経理 と電話リレーサービス提供業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

1項

電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に従事する役員の選任 及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

総務大臣は、電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に従事する役員が、この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、第十条第一項の認可を受けた電話リレーサービス提供業務規程に違反する行為をしたとき、又は電話リレーサービス提供業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、電話リレーサービス提供機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に従事する役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、電話リレーサービス提供業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

電話リレーサービス提供機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項 及び第三十三条第二号において同じ。)を備え付け、電話リレーサービス提供業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

1項

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電話リレーサービス提供機関に対し、電話リレーサービス提供業務に関し報告をさせ、又はその職員に、電話リレーサービス提供機関の事務所に立ち入り、電話リレーサービス提供業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、電話リレーサービス提供機関に対し、電話リレーサービス提供業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。

1項

総務大臣は、電話リレーサービス提供機関が第八条第二項第二号 又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、電話リレーサービス提供機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて電話リレーサービス提供業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

電話リレーサービス提供業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。

二 号

指定に関し不正の行為があったとき。

三 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第十条第一項の認可を受けた電話リレーサービス提供業務規程によらないで電話リレーサービス提供業務を行ったとき。

3項

総務大臣は、第一項 若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により電話リレーサービス提供業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による指定の取消しが行われた場合において、電話リレーサービス支援機関が当該指定の取消しに係る法人に交付した交付金(第二十一条第一号に規定する交付金をいう。以下この条において同じ。)がなお存するときは、当該法人は、電話リレーサービス支援機関に当該交付金を速やかに返還しなければならない。

5項

前項に定めるもののほか、総務大臣が、第一項 又は第二項の規定により指定を取り消した場合における交付金の取扱いその他の必要な事項は、総務省令で定める。