聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律

# 令和二年法律第五十三号 #

第十二条 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

電話リレーサービス提供機関は、総務大臣の許可を受けなければ、電話リレーサービス提供業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。