聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律

# 令和二年法律第五十三号 #

第十四条 # 役員の選任及び解任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に従事する役員の選任 及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

総務大臣は、電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に従事する役員が、この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、第十条第一項の認可を受けた電話リレーサービス提供業務規程に違反する行為をしたとき、又は電話リレーサービス提供業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、電話リレーサービス提供機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。