次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨を当該各号に定める機関(以下「登録機関」という。)に申し出ることにより法人となることができる。
一
号
二
号
三
号
国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体
人事院
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体
最高裁判所
地方公務員法第五十三条の規定により登録された職員団体
当該登録を受けた地方公共団体の人事委員会 又は公平委員会