職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第一節 法人格の取得等

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 17時54分


1項

次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨を当該各号に定める機関(以下「登録機関」という。)に申し出ることにより法人となることができる。

一 号

国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体

人事院

二 号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体

最高裁判所

三 号

地方公務員法第五十三条の規定により登録された職員団体

当該登録を受けた地方公共団体の人事委員会 又は公平委員会

2項

職員団体等(前項各号に掲げる職員団体を除く次条から第十条までにおいて同じ。)で、規約について認証機関の認証を受けたものは、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて法人となる。

1項

規約について認証を受けようとする職員団体等は、命令(第九条第一号 又は第五号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、同条第二号 又は第六号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則とする。以下同じ。)で定めるところにより、申請書 及び規約を認証機関に提出しなければならない。

1項

認証機関は、前条の規定による申請があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならない。

一 号
少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。
名称
目的 及び業務
主たる事務所の所在地
構成員の範囲 及びその資格の得喪に関する事項
重要な財産の得喪 その他資産に関する事項
理事 その他の役員に関する事項
業務執行、会議 及び投票に関する事項
経費 及び会計に関する事項
規約の変更に関する事項
解散に関する事項
二 号

規約の変更、役員の選挙 及び解散が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていること。


ただし、連合団体でない職員団体等で全国的規模をもつもの 又は連合団体である職員団体等にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する地域 若しくは職域ごと 又は構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていることをもつて足りる。

三 号

会計報告は、構成員によつて委嘱された公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査証明とともに少なくとも毎年一回構成員に公表されることとされていること。

1項

認証機関は、規約に法令の規定に違反する事項が記載されているとき、又は当該職員団体等が、第八条の規定により認証を取り消され、その取消しの効力が生じた日から三年を経過しないものであるときは、認証を拒否しなければならない。

1項

職員団体等は、第五条の規定により認証を受けた規約の記載事項に変更があつたときは、命令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認証機関に届け出なければならない。

1項

認証機関は、次の各号いずれかに該当する場合においては、命令で定めるところにより、第五条の規定による認証を取り消すことができる。

一 号

国家公務員職員団体 又は地方公務員職員団体が一般職の国家公務員、裁判所職員 又は非現業の一般職の地方公務員が組織する団体 又はその連合体でなくなつたとき(混合連合団体となつた場合を除く)。

二 号

混合連合団体の構成員の総員中一般職の国家公務員の数、裁判所職員の数 及び非現業の一般職の地方公務員の数の合計数が過半数を占めなくなつたとき。

三 号

規約に、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする旨を定めた規定が存しなくなつたとき(団体の活動として規約に定める目的を著しく逸脱する行為等を継続し、又は反覆することにより、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的としていると認められなくなつたときを含む。)。

四 号
その他当該職員団体等が職員団体等でなくなつたとき。
五 号

規約が第五条各号に掲げる要件に該当しないものとなつたとき、又は規約に法令の規定に違反する事項が記載されるに至つたとき。

六 号

当該職員団体等について規約の規定中第五条第二号 又は第三号に規定する手続等に係る部分に適合しない事実があつたとき。

2項

前項の規定による認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体等から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

3項

第一項の規定による認証の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内 及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。

1項

この法律における認証機関は、次の各号に掲げる職員団体等の区分に応じ、当該各号に掲げる機関とする。

一 号

一般職の国家公務員が組織する国家公務員職員団体

人事院

二 号

裁判所職員が組織する国家公務員職員団体

最高裁判所

三 号

の地方公共団体に属する非現業の一般職の地方公務員が組織する地方公務員職員団体

当該地方公共団体の人事委員会 又は公平委員会

四 号

前号の地方公務員職員団体以外の地方公務員職員団体

政令で定める人事委員会 又は公平委員会

五 号

一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるもの 及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接 又は間接に構成する団体に国家公務員職員団体を含むもの(次号の混合連合団体を除く

人事院

六 号

一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、裁判所職員の数が一般職の国家公務員の数を超えるもの 及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接 又は間接に構成する団体に裁判所職員が組織する国家公務員職員団体を含むもの(これを直接 又は間接に構成する団体に国家公務員職員団体を含み、かつ、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるものを除く

最高裁判所

七 号

前二号の混合連合団体以外の混合連合団体

政令で定める人事委員会 又は公平委員会

1項
認証機関は、職員団体等に対し、当該職員団体等に係るこの法律の規定に基づく事務に関し必要な限度において、報告 又は資料の提出を求めることができる。
2項
認証機関は、この法律の規定に基づく事務に関し必要があると認めるときは、国 又は地方公共団体の関係機関に対し、事実の証明、資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。
1項

法人である職員団体等は、設立の時 及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。


ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時 及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2項
法人である職員団体等は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、法人である職員団体等について準用する。