職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第九条 # 認証機関

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

この法律における認証機関は、次の各号に掲げる職員団体等の区分に応じ、当該各号に掲げる機関とする。

一 号

一般職の国家公務員が組織する国家公務員職員団体

人事院

二 号

裁判所職員が組織する国家公務員職員団体

最高裁判所

三 号

の地方公共団体に属する非現業の一般職の地方公務員が組織する地方公務員職員団体

当該地方公共団体の人事委員会 又は公平委員会

四 号

前号の地方公務員職員団体以外の地方公務員職員団体

政令で定める人事委員会 又は公平委員会

五 号

一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるもの 及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接 又は間接に構成する団体に国家公務員職員団体を含むもの(次号の混合連合団体を除く

人事院

六 号

一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、裁判所職員の数が一般職の国家公務員の数を超えるもの 及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接 又は間接に構成する団体に裁判所職員が組織する国家公務員職員団体を含むもの(これを直接 又は間接に構成する団体に国家公務員職員団体を含み、かつ、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるものを除く

最高裁判所

七 号

前二号の混合連合団体以外の混合連合団体

政令で定める人事委員会 又は公平委員会