法人である職員団体等の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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昭和五十三年法律第八十号
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第二十一条 # 臨時総会
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。
ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。