職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第二節 機関

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 17時54分


1項

法人である職員団体等には、一人 又は二人以上の理事を置かなければならない。

2項

理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。

1項

理事は、法人である職員団体等のすべての事務について、法人である職員団体等を代表する。


ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

1項

理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

1項
理事は、規約 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
1項

法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。


この場合においては、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

1項

法人である職員団体等には、規約 又は総会の決議で、一人 又は二人以上の監事を置くことができる。

1項
監事の職務は、次のとおりとする。
一 号
法人である職員団体等の財産の状況を監査すること。
二 号
理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 号
財産の状況 又は業務の執行について、法令 若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
四 号

前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

1項

法人である職員団体等の理事は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。

1項
法人である職員団体等の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2項

総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。


ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。

1項

総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。

1項

法人である職員団体等の事務は、規約で理事 その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

1項

総会においては、第二十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。


ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

1項
各構成員の表決権は、平等とする。
2項
総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
3項

前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない

1項
法人である職員団体等と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。