職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第二十三条 # 法人である職員団体等の事務の執行

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法人である職員団体等の事務は、規約で理事 その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。