職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第二十二条 # 総会の招集

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。