総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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昭和五十三年法律第八十号
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第二十二条 # 総会の招集
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正