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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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昭和五十三年法律第八十号
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第十七条
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利益相反行為
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第七十一号による改正
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国家公務員
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第十七条
1項
法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。
この場合においては、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、
特別代理人を選任しなければ
ならない。