法人である職員団体等には、一人 又は二人以上の理事を置かなければならない。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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昭和五十三年法律第八十号
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第十三条 # 理事
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。