監事の職務は、次のとおりとする。
一
号
法人である職員団体等の財産の状況を監査すること。
二
号
理事の業務の執行の状況を監査すること。
三
号
財産の状況 又は業務の執行について、法令 若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
四
号
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。