理事は、規約 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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昭和五十三年法律第八十号
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第十六条 # 理事の代理行為の委任
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正