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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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昭和五十三年法律第八十号
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第十四条
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法人である職員団体等の代表
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第七十一号による改正
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国家公務員
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第十四条
1項
理事は、法人である職員団体等のすべての事務について、法人である職員団体等を代表する。
ただし
、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。