規約について認証を受けようとする職員団体等は、命令(第九条第一号 又は第五号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、同条第二号 又は第六号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則とする。以下同じ。)で定めるところにより、申請書 及び規約を認証機関に提出しなければならない。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
#
昭和五十三年法律第八十号
#
第四条 # 認証の申請
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正