職業安定法施行令

# 昭和二十八年政令第二百四十二号 #
略称 : 職安法施行令 

第三条 # 法第三十二条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十二号による改正

1項

及び 並びににおいて準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

及び 及びに係る部分に限る)の規定 並びにこれらの規定に係るの規定(これらの規定が除く)の規定により適用される場合を含む。

二 号

の規定

三 号

港湾労働法昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く)及び第五十一条(第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定

四 号

建設労働者の雇用の改善等に関する法律昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条 及び第五十一条(第二号 及び第三号を除く)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定

五 号

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条 及び第二十一条(第三号を除く)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定

六 号

の規定

七 号

林業労働力の確保の促進に関する法律平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条 及び第三十四条(第三号を除く)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定

八 号

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号に係る部分に限る)、除く)及びに係る部分に限る)及びに係る部分に限る)の規定 並びにこれらの規定に係るの規定