職業安定法施行令

昭和二十八年政令第二百四十二号
略称 : 職安法施行令 
分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月22日 21時25分

制定に関する表明

内閣は、職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号)第十二条第十二項、第二十五条、第三十一条及び第六十一条の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

職業安定法以下「」という。第五条の六第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第四条第五条第十五条第一項 及び第三項第二十四条第三十二条第三十四条第三十五条第一項第三十六条第六項第二号 及び第三号に係る部分に限る)、第三十七条第一項 及び第四項第三十九条第一項第二項第五項第七項 及び第九項第五十六条第一項第六十一条第一項第六十二条第一項 及び第二項第六十三条第六十四条の二第一号に係る部分に限る)、第六十四条の三第一項第六十五条第六十六条第六十七条第二項 並びに第百四十一条第三項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。第四十四条第四項除く)の規定により適用する場合を含む。

二 号

法第五条の三第一項労働者の募集を行う者に係る部分に限る)、第二項 及び第三項第五条の四第一項労働者の募集を行う者に係る部分に限る)及び第二項労働者の募集を行う者に係る部分に限る)、第五条の五労働者の募集を行う者に係る部分に限る)、第五条の六第三項第三十六条第三十九条労働者の募集を行う者に係る部分に限る)並びに第四十条法第四十二条の二において読み替えて準用する法第二十条労働者の募集を行う者に係る部分に限る)並びに法第五十一条労働者の募集を行う者に係る部分に限る)の規定

三 号

最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号第四条第一項の規定

四 号

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第三十条の二第一項 及び第二項同法第三十条の五第二項 及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定(同法第三十条の二第一項の規定を労働者派遣法第四十七条の四の規定により適用する場合を含む。

五 号

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号第五条から第七条まで第九条第一項から第三項まで第十一条第一項 及び第二項同法第十一条の三第二項第十七条第二項 及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項第十二条 並びに第十三条第一項の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の二の規定により適用する場合を含む。

六 号

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第六条第一項第九条の三第一項第十条第十二条第一項第十六条同法第十六条の四 及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項第十六条の六第一項第十六条の八第一項同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十第十七条第一項同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二第十九条第一項同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二第二十一条第二項第二十三条第一項から第三項まで第二十三条の二第二十五条第一項 及び第二項同法第五十二条の四第二項 及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十六条の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の三の規定により適用する場合を含む。

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1項

法第二十六条第一項の政令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程 及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学 若しくは高等専門学校 又は特別支援学校の中学部 若しくは高等部の学生 又は生徒を除く)とする。

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1項

法第三十二条第一号法第三十二条の六第六項第三十三条第四項 及び第五項 並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

労働基準法第百十七条 及び第百十八条第一項同法第六条 及び第五十六条に係る部分に限る)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条第四項除く)の規定により適用される場合を含む。

二 号

労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定

三 号

港湾労働法昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く)及び第五十一条(第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定

四 号

建設労働者の雇用の改善等に関する法律昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条 及び第五十一条(第二号 及び第三号を除く)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定

五 号

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条 及び第二十一条(第三号を除く)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定

六 号

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十二条から第六十五条までの規定

七 号

林業労働力の確保の促進に関する法律平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条 及び第三十四条(第三号を除く)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定

八 号

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号第百八条第百九条第百十条同法第四十四条に係る部分に限る)、第百十一条第一号除く)及び第百十二条第一号同法第三十五条第一項に係る部分に限る)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定

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